公認会計士になるには、公認会計士試験と呼ばれている短答式試験と論文式試験に合格する必要がありますが、これらに合格するだけでは公認会計士にはなれません。
これら試験に合格することで、公認会計士試験合格者になり、その後の実務経験・補習所通学・修了考査合格の要件を満たすことで、やっと公認会計士になることができます。
この記事では公認会計士試験に合格してからの流れについてご紹介していきますので、是非参考にしてみてください。
公認会計士の登録要件
公認会計士試験に合格し、公認会計士試験合格者となった後は、日本公認会計士協会に開業登録申請書を提出します。
その後、公認会計士名簿に記載されて登録を受けてはじめて公認会計士と名乗れるようになります。
開業登録申請を行うためには、実務経験・補習所通学・修了考査合格といった3つの要件を満たす必要があります。
業務補助または実務従事の期間が通算して2年以上
公認会計士として登録するには、通算して2年以上の実務経験が必要です。
実務経験には業務補助と実務従事の2種類があり、どちらも経験している場合には、双方の期間を合算することができます。
業務補助とは会計監査に携わる業務の補助であり、監査証明業務に関して公認会計士又は監査法人の補助を行うことなどを指します。
実務従事は財務に関する監査、分析その他の実務に従事することです。
具体的には、以下の3つに該当する業務です。
①
国又は地方公共団体の機関における会計に関する検査もしくは監査又は国税に関する調査もしくは検査の事務
②
預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人における、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務
③
国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人における、原価計算その他の財務分析に関する事務
実務経験の時期に指定はありません。
公認会計士試験に合格するのは学生が多いことから、試験合格後に実務経験を積んでいるケースが多く見られます。
実務補習の修了
実務補習とは、公認会計士としてスムーズに活躍していけるよう、実務に必要な知識やスキルを身に付けるための研修のことであり、公認会計士試験合格者を対象に補習所で開催されます。
実務補習は大学のように単位制となっており、講義への出席、レポートやテスト、ディスカッションやeラーニングなどを経て必要な単位数を取得することで修了できます。
補習期間は3年間(実務経験を積んでいる場合には1年間)となっており、講義は平日の夜と土日に隔週で行われます。
講師を務めるのは監査法人で働いていたり、独立開業していたりする現役の公認会計士であり、実務補習専用のテキストを用いた講義が進められていきます。
実務補習は長期にわたるため、基本的には日中に実務経験を重ねつつ、実務補習に参加してくことになるので、実務補習が修了する頃には公認会計士として登録するのに必要な2年間の実務経験の要件もクリアしていることがほとんどです。
修了考査
修了考査は実務補習を修了した公認会計士試験合格者のみが受けられる、公認会計士になるための最終試験です。
修了考査は以下の5科目を受験する必要があります。
・会計に関する理論及び実務
・監査に関する理論及び実務
・税に関する理論及び実務
・経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。)
・公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
出題範囲は公認会計士試験(短答式試験・論文式試験)では出題されない内容も含まれているので、しっかりとした対策が必要となります。
資格取得をサポートしている専門学校などでは修了考査対策が行われており、それらを利用して対策を講じる公認会計士試験合格者も少なくありません。
修了考査は1年に1回行われており、例年12月の2週目の土日に実施されています。
合格率は70%ほどです。
修了考査は何度でも受験可能なので、万が一、修了考査に不合格となった場合には翌年度の修了考査を受けることとなります。
修了考査に不合格だったとしても補習所に戻る必要はありません。
公認会計士登録の手続き
通算して2年以上の実務経験を積み、実務補習において必要数の単位を取得して修了し、修了考査に合格すれば公認会計士として登録するための要件をすべて満たします。
日本公認会計士協会に開業登録申請書を提出し、公認会計士名簿に記載されることで登録が完了し、はれて公認会計士と名乗ることができるようになります。
登録に必要な書類
公認会計士登録を申請する際に必要な書類は以下にご紹介するものをはじめ、登録審査の必要上、適宜の書類を提出します。
・公認会計士開業登録申請書
・登録免許税領収証書
・履歴書
・公認会計士試験合格証書の写し
・業務補助等の報告書受理番号通知書の写し
・実務補習修了証書の写し
・身分(身元)証明書(原本)
・住民票(原本)
・宣誓書
・勤務証明書
・写真付き本人確認書類
・勤務証明書(原本)
・開業登録等に係る緊急連絡先
自分で市役所や区役所に足を運んで入手できる書類もありますが、業務補助等の報告書受理番号通知書の写しや勤務証明書は金融庁や監査法人に依頼して書類を作成してもらうため、入手までに時間がかかる可能性もあります。
なかでも、業務補助等の報告書受理番号通知書の写しは金融庁へ依頼しなければならず、依頼してから1~2ヶ月ほど後になってようやく書類が手元に届くという場合もありますので、時間に余裕を持って対応するよう注意が必要です。
登録にかかる費用
公認会計士として登録するためには、登録時にかかる一時的な費用と、継続してかかる年会費が必要となります。
まず登録時には、登録免許税として6万円を納めるほか、入会金及び施設負担金として所定の金額を支払います。
入会金及び施設負担金は準会員なのか、初めての開業登録なのか、によって金額が異なっています。
多くの場合、準会員として初めての登録となり、入会金として3万円、施設負担金として5万円の合計8万円を納めますので、登録時には合計14万円の支払いが必要となります。
年会費は本部会費と地方会費に分かれており、本部会費は一律年間6万円、地方会費は地域によってそれぞれ異なる設定金額となっております。東京の場合には年会費10万2千円、東北や北陸の場合には年会費12万円となります。
修了考査合格発表(4月)までに行うこと
業務補助等の報告書受理番号通知書を金融庁から得るためには、実務経験の業務補助等の証明を金融庁に送ってもらうように、所属法人などに申し出る必要があります。
従事した法人等の概要が分かる資料(会社案内、企業概要等、従事した法人の資本金や株式上場の状況、関係会社の状況等が分かるもの)、直接担当していたことが確認できる資料(原価計算書、財務分析レポート等、実務従事者が作成した資料)、労働時間数が確認できる書類なども添付しなければならないため、できるだけ時間に余裕を持って申し出なければなりません。
修了考査合格発表から
業務補助等の報告書受理番号通知書、実務補習修了証書の写しが手元に届き次第、勤務証明書を所属法人等から入手します。
その他、必要書類を取り揃え、登録に必要なお金を入金し、日本公認会計士協会に郵送または持ち込みにて登録申請します。
業務補助等の報告書受理番号通知書の依頼を4月までに済ませていたなら、これらのタイミングは実務補習修了証書の写しが送られてくる6月下旬となります。
まとめ
難関試験である公認会計士試験(短答式・論文式)に合格しても、公認会計士になるには更に長い道のりを進まなくてはなりません。
2年間の実務経験、3年間の実務補習、最終試験となる修了考査をすべてクリアしてからも、多数の書類が必要となる登録申請を済ませなくてはなりませんので、計画的に物事を進めていく必要があります。
登録申請までこぎつけることができれば、1週間ほどで開業登録通知書、公認会計士バッジ、CPEカードなどが届き、はれて公認会計士と名乗ることができるようになります。
これから公認会計士になろうとお考えの皆さまは是非参考にしてください。